中小企業の経営と生活の安定を図っていただくために、各種の共済制度をご案内しております。
商工会の会員及び関係者が加入有資格者で、①毎月1口2千円からの積立、②1口毎に死亡生命保険付き、③積立金額の3倍~5倍の事業資金貸付があり、様々な面で会員をサポートするために設けられた制度です。
■特色
・契約期間は10年間でです、中途解約も出来ます。
・貯蓄共済積立金に利息をつけてお返ししますので、掛け捨てではありません。
・加入限度は、被保険者につき、1口から20口です。但し、年齢により若干異なります。
・積立金に応じて、事業資金の貸付制度を利用できます。
■加入できる方
・商工会の会員及びその関係者(従業員を含みます)。
・保険の被保険者は、6歳から65歳までの健康な方です。
小規模企業の個人事業主又は、会社等の役員であるあなたが、事業を廃止したり役員を退職したりした場合など、第一線を退いたときの生活安定あるいは事業の再建等を図るために設けられた制度です。
■特色
・掛金は全額が課税対象となる所得から控除されます。
・共済金の受取方法は、一時払いによる受取(退職所得扱い)と分割払いによる受取(公的年金等の雑所得扱い)の二通りの方法があります。
・共済金の支払いは、国の制度のため確実に支払われます。
・加入者は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。
■加入できる方
・常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主、又は会社の役員。
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
取引企業の倒産による、連鎖倒産を未然に防ぐために設けられた制度です。
■特色
・加入者は、掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。(最高3200万円)
・掛金は、損金または必要経費となります。
・取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で共済金の貸付が受けられます。ただし、貸付を受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除され、共済制度を運営する財源に充てられます。
■ 加入できる方
・中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方で次の①~③に該当する方(他に該当条件あり)
①会社又は、個人の事業者
②企業組合、協業組合
③事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産共同販売等の共同事業を行っている組合
くすのき商工会
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